大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)95 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人津田騰三の上告理由について。

論旨第一点は判決理由に齟齬ある旨主張しているがその実質は結局原判決が適法

に認定した事実の誤認を主張するに帰し、同第二点は採証の方則を誤つている旨主

張しているが結局原審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するものであるから、

適法な上告理由と認め難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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